2016.8.1
被相続人の死亡により会社から被相続人の遺族に対して支給される死亡退職金については、相続税のみなし相続財産として、非課税となる金額を超える部分の金額が相続税の対象となります。
この場合、相続税の対象となる死亡退職金については、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金に限られます。
従って、死亡後3年を超えて支給が確定した死亡退職金については、相続税の対象にはならず、死亡退職金を受け取った遺族の一時所得として所得税の対象となります。
支給が確定した死亡退職金とは、死亡退職により支給される金額が確定した退職金や生前に退職しており、支給される金額が死亡後に確定した退職金が該当するため、実際に受け取った日が3年を超えている場合でも、支給される金額が3年以内に確定していれば、死亡退職金として相続税の対象となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…