アシスト合同事務所

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2014.4.12

相続税の手続 死亡退職金を返還した場合

 株主総会等の決議により役員であった被相続人の遺族に支給された死亡退職金をその被相続人の遺族が辞退し返還した場合には、その返還した死亡退職金については、相続税の課税の対象となります。
 これは、遺族が辞退し返還したとしても、その死亡退職金が正当な手続(株主総会等の決議)により支給されたものであるためです。

 ただし、その死亡退職金の返還の理由が株主総会等の決議の無効や取消しによるものである場合には、相続税の課税の対象となりません。

永井孝幸

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永井孝幸