2014.5.18
相続税の申告書を提出する際には、被相続人や相続人の戸籍謄本、相続財産の分割内容を記載した遺産分割協議書等、その遺産分割協議書等に捺印した相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。
印鑑証明書は、日本に住所を有している場合にのみ印鑑の登録が可能であり、また、印鑑登録がなされていないと印鑑証明書を発行してもらうことができません。
相続人のうちに外国に住んでいる者がいる場合には、住所が日本にないので印鑑証明書を発行してもらうことができません。
このような場合、住んでいる外国の領事館の職員の面前で相続人本人がサインすることにより「サイン証明書」を発行してもらうことができます。
このサイン証明書を印鑑証明書の代わりに申告書へ添付するころににより印鑑証明書の添付が不要となります。
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…