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スタッフブログ

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2014.5.18

相続税の手続 相続人に外国在住者がいる場合

相続税の申告書を提出する際には、被相続人や相続人の戸籍謄本、相続財産の分割内容を記載した遺産分割協議書等、その遺産分割協議書等に捺印した相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。

印鑑証明書は、日本に住所を有している場合にのみ印鑑の登録が可能であり、また、印鑑登録がなされていないと印鑑証明書を発行してもらうことができません。
相続人のうちに外国に住んでいる者がいる場合には、住所が日本にないので印鑑証明書を発行してもらうことができません。
このような場合、住んでいる外国の領事館の職員の面前で相続人本人がサインすることにより「サイン証明書」を発行してもらうことができます。
このサイン証明書を印鑑証明書の代わりに申告書へ添付するころににより印鑑証明書の添付が不要となります。

永井孝幸

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永井孝幸