2014.5.18
相続税の申告書を提出する際には、被相続人や相続人の戸籍謄本、相続財産の分割内容を記載した遺産分割協議書等、その遺産分割協議書等に捺印した相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。
印鑑証明書は、日本に住所を有している場合にのみ印鑑の登録が可能であり、また、印鑑登録がなされていないと印鑑証明書を発行してもらうことができません。
相続人のうちに外国に住んでいる者がいる場合には、住所が日本にないので印鑑証明書を発行してもらうことができません。
このような場合、住んでいる外国の領事館の職員の面前で相続人本人がサインすることにより「サイン証明書」を発行してもらうことができます。
このサイン証明書を印鑑証明書の代わりに申告書へ添付するころににより印鑑証明書の添付が不要となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…