2013.10.12
相続税の納税は、一括して金銭により納税することが原則となります。
しかし、相続財産の大半が不動産であり、相続税の納税資金をすぐに準備することが場合には、延納制度や物納制度を申請することができます。
1.延納制度
延納制度は、相続税を一括して金銭で納付できない場合に分割して納税する制度で、管轄の税務署へ申請を行い、許可を受ける必要があります。
なお、延納の許可を受けて相続税を分割納税する場合には、その相続税に相当する担保を提供する必要があり、また、その分割納付する相続税に対する利子税も納税する必要があります。
2.物納制度
物納制度は、相続税を一括及び分割して金銭で納付できない場合に金銭に代えて財産で相続税を納税する制度で、延納制度と同様に管轄の税務署へ申請を行い、許可を受ける必要があります。
なお、物納に提供できる財産については、提供できる財産と提供できない財産があるので注意が必要です。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…