アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.9.7

相続税の手続 相続財産を寄附した場合

相続により取得した財産のうちから相続税の申告期限までに、一定の要件に該当する寄附した場合には、その寄附した財産については、相続税が課税されません。

1.寄附する財産が相続や遺贈により取得した財産であること

2.相続税の申告期限までにその相続財産を寄附すること

3.寄附する相手先が国や地方公共団体、公共公益に著しく貢献すると認められる事業を行う特定の公益法人であること

4.寄附を受けた相手先が寄付を受けた日から2年以内にその公共公益のために使用していること

5.相続税の申告書に寄附した財産の明細と寄附をした相手先が発行する証明書を添付すること

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸