アシスト合同事務所

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2018.4.17

相続税の手続 相続関係を証明する書類

相続税の申告において、相続関係を証明する書類として被相続人の全ての相続人が明らかにできる戸籍謄本(現物)の提出が必要でした。

平成30年度の税制改正により戸籍謄本(現物)の提出に代えて、下記のいずれかの書類の提出でも可能となりました。

1.戸籍謄本のコピー

2.法定相続情報証明制度を利用して法務局が証明した図形式の法定相続情報一覧図

3.上記2の法定相続情報一覧図の写し

ただし、法定相続情報一覧図を提出する場合には、図形式になっているもの、被相続人との続柄が長男、長女、養子など具体的な続柄が記載されているものに限られますので注意してください。

永井孝幸

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