2016.8.22
配当期待権とは、相続開始時において被相続人が所有していた株式について、被相続人が亡くならなければ本来受け取ることができた配当金をいいます。
配当金は、その株式に係る会社が定める基準日における所有者(株主)に対して支払われるため、相続開始日が基準日から配当金支払日までの間である場合には、配当金を受け取る権利についても相続財産となります。
なお、基準日以前に相続が開始している場合には、基準日時点の所有者(株主)は、相続人となるため、相続人の固有の財産となります。
従って、相続開始日、基準日、配当金支払日の日付の順序により、配当金が相続財産となる場合と相続財産とならない場合があります。
配当期待権の評価額は、その株式に係る予想配当金の金額から源泉所得税等を差し引いた金額が、相続財産の評価額となります。
また、被相続人の生前に配当金支払日が到来していて、未受領となっている配当金についても、未受領配当金として相続財産となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…