アシスト合同事務所

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2016.7.25

相続税の手続 雇用主から弔慰金が支給された場合

死亡により会社を退職した場合には、雇用主から死亡退職金と一緒に弔慰金、花輪代や葬祭料などが支給されることがあります。

通常、このような弔慰金、花輪代や葬祭料については、相続税の対象とはなりません。

ただし、雇用主から弔慰金などの名目で死亡退職金が支給された場合、その死亡退職金に該当する部分ついては、相続税の対象となります。

また、弔慰金と死亡退職金の判別が困難な場合には、次のそれぞれの金額を弔慰金として、その弔慰金の金額を超える部分の金額が死亡退職金として相続税の対象となります。

1.被相続人の死亡が業務上の死亡である場合

・・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の36か月分相当額

2.被相続人の死亡が業務上の死亡以外である場合

・・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の6か月分相当額

永井孝幸

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