2013.7.6
平成25年度の税制改正により相続税の申告の際に適用が受けられる土地の評価を減額する制度について改正がありました。
1.居住用宅地の限度面積の改正
居住用建物の宅地を相続した場合に、一定の要件に該当するときは、その居住用建物の宅地の評価額について、その評価額の80%まで減額できる制度の敷地面積が改正により240㎡から330㎡に拡大されました。
2.事業用宅地と居住用宅地の併用
相続する宅地に事業用の宅地と居住用の宅地がある場合に、両方の宅地について併用できる敷地面積は、400㎡が限度とされていましたが、改正により事業用の宅地については400㎡を居住用の宅地については330㎡とそれぞれの用途ごとに適用できるように要件が緩和されました。
なお、この改正は、平成27年1月1日以降に開始する相続税の申告について適用されます。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…