2026.4.10
相続税が課税させる財産とは?
国税庁HPの【相続税のあらまし】では次のように説明されています。
「被相続人が亡くなった時点にお いて所有していた財産 ①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もるこ とができる全ての財産が相続税の課税対象となります。そのため、日本国内に所在する財産のほか、日 本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。 なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税 対象となります。」
上記の説明のとおり、被相続人が亡くなった時点で持っていた、金銭に見積もることができる全ての財産であり、財産の名義に関わらず相続財産か否かを判断することになります。
相続財産か否かの判定(帰属の判定)において、財産の名義は重要な指標といえますが、名義にとらわれることなく、「❶財産を取得する際の資金(原資)は誰がだしたのか」「❷財産を取得する手続きを行ったのは誰か(誰の意思か)」「❸財産の管理や運用は誰がおこなっていたのか」「❹財産から得る利益を受けたのは誰か」などにより判断することが大切です。
預貯金を例にお話ししますと、どこのご家庭にも金額の多寡はは別として、家族の名義を使ったいわゆる「名義預金」があると思います。その名義預金が相続財産になるかならないかは上記❶~❹で判断をお願いします。一番重要な要素は上記❶の原資です。被相続人が原資をだして作成されたのであれば、その預金は「相続財産」としてスタートし以後の管理や運用の状況によって、相続財産になるか、生前に贈与を受けたものとなるかなど「名義預金」の行先が変わってきます。
相続が発生した時のためにも現在お持ちの財産(預貯金に限りません)の名義とその帰属についてご検討いただければと思います。
2026.10.16
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2026.9.17
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