2018.1.16
個人が住宅ローンを利用してマイホームの購入や建築を行い、継続して居住している場合には、毎年末の住宅ローン残高の合計額を基として計算した金額を各年の所得税から控除することができます。
住宅ローン控除の適用要件は、下記の全ての要件を満たす必要があります。
1.購入や建築の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の年末まで継続して居住していること
2.住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
3.購入、建築した住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上を専ら居住の用に供していること
4.その住宅ローンの返済方法が、10年以上にわたる分割返済であること
5.その他の一定の特例を受けていないこと
なお、この住宅ローン控除の制度は、初年度に確定申告を行う必要があり、2年目以降は、年末調整により住宅ローン控除を受けることができます。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…