2018.2.6
所得税の所得控除には、寡婦控除と寡夫控除という制度があります。
1.寡婦とは、次のいずれかの要件を満たす者をいいます。
① 夫と死別し又は離婚した後に婚姻していない者で、所得税の扶養親族がいる又は所得金額が38万円以下である生計を一にする子がいるもの。
② 夫と死別した後に婚姻をしていない者で、合計所得金額が500万円以下のもの。
また、寡婦が次の要件のすべてを満たす場合には、特別の寡婦に該当します。
① 夫と死別し又は離婚した後に婚姻をしていない者で、扶養親族である子がいるもの
② 合計所得金額が500万円以下である者
2.寡夫とは、次のすべての要件を満たす者をいいます。
① 合計所得金額が500万円以下である者
② 妻と死別し又は離婚した後に婚姻をしていない者
③ 所得金額が38万円以下である生計を一にする子がいる者
女性(寡婦)と男性(寡夫)では、要件が異なるので注意が必要です。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…