2018.2.12
相続により事業を承継した場合、その事業で使用している固定資産について減価償却費を計算する必要があります。
この相続により取得した固定資産の減価償却費の計算については、通常の減価償却費の計算の取扱いと異なります。
1.固定資産の取得価額 → 被相続人が購入した取得価額
2.固定資産の取得時期 → 相続の開始があった日
3.固定資産の未償却残額(残りの償却可能額) → 被相続人の未償却残額
4.固定資産の耐用年数 → 被相続人の減価償却費の計算の基となった耐用年数
5.減価償却の方法 → 相続の開始の時期により定額法と旧定額法、旧定率法と250%定率法、200%定率法の償却費の計算方法が異なります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…