2018.2.6
所得税の所得控除には、寡婦控除と寡夫控除という制度があります。
1.寡婦とは、次のいずれかの要件を満たす者をいいます。
① 夫と死別し又は離婚した後に婚姻していない者で、所得税の扶養親族がいる又は所得金額が38万円以下である生計を一にする子がいるもの。
② 夫と死別した後に婚姻をしていない者で、合計所得金額が500万円以下のもの。
また、寡婦が次の要件のすべてを満たす場合には、特別の寡婦に該当します。
① 夫と死別し又は離婚した後に婚姻をしていない者で、扶養親族である子がいるもの
② 合計所得金額が500万円以下である者
2.寡夫とは、次のすべての要件を満たす者をいいます。
① 合計所得金額が500万円以下である者
② 妻と死別し又は離婚した後に婚姻をしていない者
③ 所得金額が38万円以下である生計を一にする子がいる者
女性(寡婦)と男性(寡夫)では、要件が異なるので注意が必要です。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…