アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2018.2.6

確定申告の手続 寡婦(かふ)控除と寡夫(かふ)控除

所得税の所得控除には、寡婦控除と寡夫控除という制度があります。

1.寡婦とは、次のいずれかの要件を満たす者をいいます。

① 夫と死別し又は離婚した後に婚姻していない者で、所得税の扶養親族がいる又は所得金額が38万円以下である生計を一にする子がいるもの。

② 夫と死別した後に婚姻をしていない者で、合計所得金額が500万円以下のもの。

また、寡婦が次の要件のすべてを満たす場合には、特別の寡婦に該当します。

① 夫と死別し又は離婚した後に婚姻をしていない者で、扶養親族である子がいるもの

② 合計所得金額が500万円以下である者

2.寡夫とは、次のすべての要件を満たす者をいいます。

① 合計所得金額が500万円以下である者

② 妻と死別し又は離婚した後に婚姻をしていない者

③ 所得金額が38万円以下である生計を一にする子がいる者

 

女性(寡婦)と男性(寡夫)では、要件が異なるので注意が必要です。

永井孝幸

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永井孝幸