アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2026.5.31

事業所得

事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。
林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。

事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から「その事業を営むためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。

事業所得となる収入には、生産物や製造物、商品の販売、サービスの提供による収入のほか、これらの収入に付随して生ずる空き箱や作業くずなどの売却、商品等について損害を受けた場合の保険金や損害賠償金なども含まれます。
また、生産物や製造物、商品を自身で消費した場合や贈与した場合も事業所得となる収入に含まれます。

この場合の収入となる金額は、原則的にその商品等の販売代金となります。

その事業を営むためにかかった必要経費には、販売したその商品等の仕入代金(売上原価)や従業員を雇用している場合の給与賃金、店舗等を賃借している場合の家賃や水道光熱費、その事業で使用する機械や車、備品等に係る減価償却費や維持費なども含まれます。

また、不動産所得と同様に青色申告の事業専従者給与もしくは白色申告の事業専従者控除、青色申告特別控除(10万円、55万円、65万円)の適用も受けられます。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸