アシスト合同事務所

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2017.1.15

確定申告の手続 成年後見制度と所得税

成年後見制度により親族の成年後見人となってる者が、成年後見の後見事務に係る報酬付与の申し立てを家庭裁判所に行って、後見事務に係る報酬の受領した場合には、その成年後見人の所得となり、確定申告が必要となります。

なお、後見事務を事業として行っている場合には、事業所得に該当し、事業として行っていない場合には、雑所得となります。

また、後見事務は、役務の提供に該当するため、後見事務に係る成年被後見人が亡くなった日等をもって役務の提供の完了となります。

後見事務に係る報酬を所得として確定申告する時期は、家庭裁判所からの報酬付与の申し立てに対する審判の告知により収入金額と収入すべき時期が確定することになります。

永井孝幸

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永井孝幸