アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.8.16

税務書類のスキャナ要件

税務書類のスキャナ保存に関する要件でさらなる緩和措置が導入されます。

平成28年9月30日以降の院生については、相互牽制要件(書類の保存者と受領者は別人とすること)が緩和され、小規模事業者については、その牽制業務としての保存実行者を会計事務所に委任することができます。

保存する請求書や領収書が増えてお困りの方は是非ご検討ください。

 

高橋 淳

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高橋 淳