2016.8.15
相続税の計算上、不動産や株式、預貯金などのプラスの財産から差し引くことができる債務や葬儀費用については、次のようなものがあります。
1.債務葬儀費用として控除することができるもの
① 被相続人の所有する財産の維持管理に係る費用で相続開始の時に未精算であるもの。(固定資産税など)
② 被相続人の収入等に対して課税される公租公課で、相続開始の時に未精算であるもの。(所得税や住民税など)
③ 被相続人の生前に発生した債務で相続開始の時に未精算であるもの。(借入金、入院費等など)
④ 被相続人のお通夜や葬儀に要した費用や埋葬、火葬、納骨などに要した費用(葬儀費用、火葬料など)
2.債務葬儀費用として控除することができないもの
① 被相続人の死亡後に発生した相続財産の維持管理に係る費用
② 香典の返礼に関する費用
③ 仏壇や墓地の購入に係る費用(被相続人が生前に購入した仏壇や墓地の費用で未精算のものも控除の対象となりません。)
④ 満中陰等の法要に係る費用
⑤ 相続開始の時に負担することが画定していない債務(保証債務)
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…