2016.8.15
相続税の計算上、不動産や株式、預貯金などのプラスの財産から差し引くことができる債務や葬儀費用については、次のようなものがあります。
1.債務葬儀費用として控除することができるもの
① 被相続人の所有する財産の維持管理に係る費用で相続開始の時に未精算であるもの。(固定資産税など)
② 被相続人の収入等に対して課税される公租公課で、相続開始の時に未精算であるもの。(所得税や住民税など)
③ 被相続人の生前に発生した債務で相続開始の時に未精算であるもの。(借入金、入院費等など)
④ 被相続人のお通夜や葬儀に要した費用や埋葬、火葬、納骨などに要した費用(葬儀費用、火葬料など)
2.債務葬儀費用として控除することができないもの
① 被相続人の死亡後に発生した相続財産の維持管理に係る費用
② 香典の返礼に関する費用
③ 仏壇や墓地の購入に係る費用(被相続人が生前に購入した仏壇や墓地の費用で未精算のものも控除の対象となりません。)
④ 満中陰等の法要に係る費用
⑤ 相続開始の時に負担することが画定していない債務(保証債務)
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
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事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…