2013.12.4
法人であれば資本金が大きければ大きいほど安心ですが、資本金が1億円を超えると税務上不利となる事があります。
これは、中小企業優遇策で、資本金が1億円を超える企業については、大企業であるとして、様々な特例が使えない事となっています。
なお、租税特別措置法では、資本金1億円以下の法人を中小企業者等と呼んでいます。
今回からその様々な特例について、資本金が1億円を超えると適用されないものを解説したいと思います。
すでにブログで書いた部分もありますが、もう一度解説します。
1億円を超える資本金の会社でも、減資をすれば、中小企業者等になる事ができます。また、資本金払い込みのときに、株式払込剰余金として資本準備金にしておけば、資本金を1億円以下のままにする事ができるかもしれません。資本金を1億円以下となっても影響の無い会社は、検討する価値があります。
今回は、税率です。
資本金1億円を超える法人の法人税の税率は、25.5%です。
資本金1億円以下の法人であれば、所得金額800万円までは、15%となっています。
所得金額が1千万円の場合、両者で次のような税額負担の差が出ます。
資本金1億円超 法人税額 2,550,000円
資本金1億円以下 法人税額 1,710,000円
その差は、840,000 です。
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