2013.11.27
青色欠損金の繰越控除を整理する。
青色欠損金の繰越控除は、節税を考える際に、とても重要な事です。
保険の解約時期や含み益のある資産の売却、役員報酬の増減などの判断の際に考慮にいれなければならない要素です。
青色欠損金を何年繰越する事ができるか、ここ何年かで頻繁に改正がありましたので、ここで整理してみます。
平成16年度税制改正 5年から7年へ 具体的には、平成13年4月1日開始事業年度に発生した分から7年となりました。
平成23年度税制改正 7年から9年へ そして、全額ではなく、80%までしか控除できない。(中小法人等は100%)
具体的には、平成20年4月1日開始事業年度に発生した分から9年となりました。
また、80%の控除については、今回は省略します。
それぞれに発生した欠損金がいつまで繰越せるのか3月決算をモデルにつぎに整理します。
平成13年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成20年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成14年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成21年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成15年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成22年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成16年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成23年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成17年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成24年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成18年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成25年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成19年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成26年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成20年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成29年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成21年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成30年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成22年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成31年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成23年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成32年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成24年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成33年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成25年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成34年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
よって、帳簿書類等の保存期間も平成13年4月1日開始事業年度からは7年間
平成20年4月1日からは9年間となりました。
各社、保存書類でいっぱいになるのではないでしょうか。
2026.9.30
仕訳帳と総勘定元帳
仕訳帳と総勘定元帳は、複式簿記における「主要簿」と呼ばれる中心的な帳簿であり、企業の取引を正確に記録し、決算書を作成するための基礎となるものです。両者は密接に連動しており、それぞれ異なる役割を担っています。 仕訳帳とは 仕訳帳は、企業で発生したすべての取引を 時系列(発生順) に…
2026.9.30
取引と仕訳
会計の取引と仕訳は、企業活動を数値で正確に記録するための基本的な仕組みです。取引とは、企業の経済活動によって資産・負債・純資産・収益・費用のいずれかが増減する出来事を指し、商品販売、仕入、借入、給与支払などが典型例です。これらの取引を体系的に記録する方法が「仕訳」であり、複式簿記…
2026.9.1
借方・貸方の仕組み
会計における借方・貸方の仕組みは、複式簿記という記帳方法の中心となる考え方です。複式簿記では、すべての取引を「増えたもの」と「減ったもの」の二面から記録し、帳簿の整合性を保ちます。まず、仕訳では左側を借方、右側を貸方とし、どの取引でもこの位置は変わりません。借方には主に資産や費用…