2022.12.11
令和4年12月1日から国税のスマホアプリを利用した税金の納付が可能になりました。
スマホアプリを利用した税金の納付とは、国税のスマートフォン決済専用サイトから(○○Pay)などPay払いにより納付することになります。
対象となる税金の種類(税目)は、所得税や消費税、法人税、相続税、贈与税、源泉所得税など全ての税目のほか、加算税や延滞税などの附帯税についても利用が可能です。
ただし、下記の点に注意が必要です。
1.印紙を貼付して納付する税金については、利用ができません。
2.決済サイトのアカウント残高を利用した支払方法のみが利用可能であるため、事前にアカウントの登録と残高のチャージが必要になります。
3.一度の利用で納付できる上限額が30万円となります。
4.振替納税制度を利用している方は、事前に振替納税制度の利用を停止する必要があります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…