アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.9.19

育児休業給付金

育児休業給付金とは、出産と子育てにより発生する育児休業期間中に対象者へ

支給される手当です。育児休業中は勤務できず、本来の給料が入ってきません。

そのような状態でも、生活が困らないように条件に当てはまる方に対して

一定の給付金を出す制度です。

 

育児休業給付金が支払われる条件は

① 雇用保険に加入しているか

自営業は雇用保険に加入できないので、育児休業給付金が受けられません。

② 1歳未満のこどもがいるか

育児休業給付金は1歳未満まで申請が可能です。また、育児休業の

期間同様一定の条件で延長も可能

③ 育児休業取得前の2年間の中で、規定の期間を勤務しているか

正社員だけでなく、この期間を満たせれば、契約従業員やパートであっても

受けられる可能性があります。

(過去2年間、1か月に11日以上働いた月が12か月以上ある場合)

籠滝拓哉

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籠滝拓哉