2023.9.29
令和5年度の税制改正により被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例について、下記の改正がありました。
1.被相続人居住用家屋について、その譲渡の日からその翌年2月15日までの間に次の場合に該当することとなったときは、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができることとなります。
① その被相続人居住用家屋に係る耐震基準適工事が譲渡日からその翌年2月15日までの間に完了し、かつ、その耐震基準適合証明書に係る家屋調査がその工事完了日から確定申告書の提出期限までの間終了している場合
② その被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却、又はその全部が滅失した場合
2.相続等により被相続人居住用家屋家屋及びその敷地等の取得をした相続人の人数が3人以上である場合には、特別控除額が2,000万円となります。
3.この特例の適用期限が令和9年12月31日まで4年間延長となりました。
これらの改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡について適用されます。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…