2023.9.29
令和5年度の税制改正により被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例について、下記の改正がありました。
1.被相続人居住用家屋について、その譲渡の日からその翌年2月15日までの間に次の場合に該当することとなったときは、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができることとなります。
① その被相続人居住用家屋に係る耐震基準適工事が譲渡日からその翌年2月15日までの間に完了し、かつ、その耐震基準適合証明書に係る家屋調査がその工事完了日から確定申告書の提出期限までの間終了している場合
② その被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却、又はその全部が滅失した場合
2.相続等により被相続人居住用家屋家屋及びその敷地等の取得をした相続人の人数が3人以上である場合には、特別控除額が2,000万円となります。
3.この特例の適用期限が令和9年12月31日まで4年間延長となりました。
これらの改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡について適用されます。
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…