アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2013.8.15

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する者のことを言い。
遺言書の内容・趣旨に沿って、相続人の代理人として名義変更など各種手続を行います。

遺言執行者は通常、遺言書の中で遺言者の指定した者が指定されます。
指定がない場合は、家庭裁判所に申し立てることにより、指定します。

民法1010条
 遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によってこれを選任することができる。

遺言執行者がいなくても遺言書通りに相続手続が可能なものもありますが、
認知や推定相続人の廃除・取消については遺言執行者が必要で、もし遺言執行者がいないときは、
遺言執行者を選任する必要があります。

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 柑本 洋介

柑本洋介

この記事を書いた人

柑本洋介