アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.8.14

夫婦で遺言

お子さんのいない高齢のご夫婦に相続が発生しますと、兄弟相続が発生します。高齢な場合、ご兄弟が亡くなっている時はその子供さん(=被相続人からみて甥姪)が相続人になります。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

第八百八十七条第三項を準用せず → 甥姪まで

兄弟相続が発生した場合、相続人が多く遺産分割協議が難航します。
残された配偶者に相続が発生した場合も同様ですが、生活を一にしていないご兄弟で遺産分割協議をすることになり、状況はさらに深刻です。
子供さんがいないご夫婦には、相続が発生するまでにお互いで遺言を残すことを話されてはいかがでしょうか?(夫婦相互遺言)

結婚記念日などの日に、夫婦二人が元気なうちに、二人が共に亡くなった場合のことも相談しておいた方が安心です。但し、夫婦二人が同じ用紙に遺言を書く、共同遺言は禁止です。
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条  遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

お互いが「私が先に死んだら、全てあなたに相続させます。私の死亡前にあなたが死亡した時は、○○に遺贈する。」という内容を含んだ遺言を残すことを考えましょう。

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳