アシスト合同事務所

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2022.11.29

電子帳簿保存法

今年1月から適用される予定であった改正電子帳簿保存法(電子データによる請求書等は電子データで定められた方法により保存する)ですが、来年12月まで猶予期間として紙での保存も認められるということになりました。

しかし、中小企業等の対応準備不足という実情により再度猶予期間を設けるかの議論がなされるようです。

高橋 淳

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高橋 淳