アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2013.9.11

不在者財産管理人選任

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者などの申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。

 このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます

不在者財産管理人選任様式
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_05/index.html

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

この記事を書いた人

高橋 淳