アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.7.30

住居表示実施証明書、地番と住所

『地番』は居住状況とは関係なく「土地の所有者は誰なのか」、「どのような形状(地積、地目等)の土地なのか」を識別するために付されている番号です。
一方、『住居番号』は、住居表示に関する法律(昭和三十七年五月十日法律第百十九号)に基づき、
以前は土地の『地番』で定めていた住所をわかりやすくするために各自治体が定めているもので、『地番』とは別の符号です。
日常生活や経済活動上の便宜、向上を図るため、一定の基準に基づいて順序よく、建物毎に付番しています。

住居表示実施証明書は、住居表示実施当時に住民登録のあった方の住所地番が変更され、旧住所(住居表示実施前の住所)から新住所(住居表示実施後の住所)へ変わったことを証明するものです。
「住居表示新旧対照表」にお名前の記載がない方については、証明発行ができません。
法務局にある登記簿謄本の土地・建物の所有者の住所変更などに必要な場合があります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1272.pdf

行政書士法人アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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