2014.6.12
最近は、外国で結婚式を挙げ、現地の公館に届出をする方もいます。
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
戸籍法第74条
第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
戸籍法施行規則
第五十六条 戸籍法第七十四条第二号 の事項は、次に掲げるものとする。
一 当事者が外国人であるときは、その国籍
二 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
三 当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
四 同居を始めた年月
五 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
六 当事者の世帯主の氏名
法務省のHP
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2.html
市役所のHP
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=10751
最近は、外国で結婚式を挙げ、現地の公館に届出をする方もいます。
外務省のHP
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/
アシスト合同法務事務所 後藤正義
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