アシスト合同事務所

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2014.11.18

宅地建物取引士

 第七十条第四項中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
『宅地建物取引業法の一部を改正する法律』が、6月18日、参議院本会議において法案が可決成立。
以下のサイトから6/18の本会議議事内容及び6/17の国土交通委員会の議事内容が中継録画公開されています。
   宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(衆第二六号)(衆議
   院提出)について提出者衆議院国土交通委員長梶山弘志君から趣
   旨説明を聴いた後、可決した。
国土交通委員会の終了間際の審議で可決されています。
重要事項説明等重要な業務を任されていますが、法整備が主たる目的と思いました。
なお、改正法案では、「宅建士」は「宅地建物取引士証(主任者証)」の交付を受けた者とされています(宅建業法2条4号)。
アシスト合同法務事務所後藤正義

高橋 淳

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