アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.6.3

年金受給者死亡の際には

年金受給者死亡の際には

とりあえず、生計同一者から死亡の旨の連絡と届出書類一式の郵送依頼をします。

電話連絡の歳には死亡者と連絡者の基礎年金番号が判明する資料を用意します。
昨今の諸事情により電話対応に苦慮することが予想されます。
行政書士法人アシスト合同法務事務所後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳