2014.11.5
年金を受けている方が亡くなったとき
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=4018
をご覧ください。
年金受給者が死亡した場合は年金事務所に届出をします。
年金は後払い方式のため、本人が生存中に受け取れない分が必ず生じます。
その分は「未支給年金」として扱われます。(年金は死亡した月の分まで支払われます。)
年金受給者が死亡すると年金は死亡月まで分が支給されますが、以後の年金は支給されません。
しかし、死亡事実を知らない年金事務所は支給することになり、後日死亡事実が判明した際に年金事務所から返金の請求がされます。
『提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。
年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに提出してください。』旨の注意書き もあります。
未支給年金の受給者に変わり年金事務所に死亡連絡をしますと、最近は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用によって、既に『支払保留』状態であることがあります。
総務省 住基ネット
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/index.html
行政書士法人アシスト合同法務事務所後藤正義
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