アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.4.30

株式の相続

株式を、細かく分割相続することはおすすめできません。

一定の株数を保有していると株主優待がある銘柄もあります。

電鉄株ですと乗車券が配られたり、小売業ですと商品券が配られたりします。

被相続人様が楽しみにしていたのかもしれません。

銘柄ごとあるいは証券会社ごとに分割するのもご一考下さい。

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

 

 

 

高橋 淳

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