アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.9.3

根抵当権

被相続人所有不動産に根抵当権が設定されたままになっていることがあります。

民法 (根抵当権) 第三百九十八条の二  抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。 2  前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。 3  特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

被相続人が商売上、手形・小切手を使用する場合、極度額の範囲内で債権債務を担保することが可能です。

その根抵当権で担保する債権・債務が発生しない場合、相続人さんから根抵当権解除(抹消)の意思表示 を相手方にする必要があります。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 後藤正義

 

高橋 淳

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高橋 淳