アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.9.25

相続人を特定するのは、相続業務では必須です。

戸籍をさかのぼる際に除住民票から本籍地を特定して被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。
 
市区町村に死亡後、最初に提出する死亡届にも本籍地欄が設けられ本籍地を特定することができます。
 
最近ですが、本籍をご存知ない相続人の方がおられます。
本籍とか戸籍とかなじみないですよね。
住所はみなさん言えますが。
 
運転免許証の記載からも除かれてる場合があります。
 
警視庁HP
本籍はプライバシー保護のため、免許証表面から削除されました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/ic/ic.htm
平成22年7月17日に道路交通法施行規則の一部改正法が施行され、ICカード免許証の様式が変更されました。
 
道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
(免許証の記載事項)
第九十三条  免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
一  免許証の番号
二  免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
三  免許の種類
四  免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
五  免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
2項及び3項省略
 
(免許証の電磁的方法による記録)
第九十三条の二  公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。
 
道路交通法施行規則
(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)
(免許証の記載事項等)
第十九条  法第九十三条第一項 の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、国籍等)とする。
2項、3項、4項省略

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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