アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.8.12

相続放棄

家族と関わりたくないので相続放棄をしたいとのお話をお聞きします。

民法上、放棄については以下の条文があります。
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条   相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
放棄について家庭裁判所のサイトを見ると、『申述』方法について詳細に述べられています。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7427souzokuhouki-seizin.pdf

判例では、

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
最高裁 昭和59年4月27日 昭和57(オ)82
興味がある方は、
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
のご利用を!!

事件番号 昭和57(オ)82
事件名 貸金等
裁判年月日 昭和59年4月27日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第38巻6号698頁

全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/052168_hanrei.pdf
アシスト合同法務事務所後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳