アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.3.20

相続登記

 

相続が発生し、不動産を協議により、法定持分と異なる持分で
取得した相続人の方は、早々に登記をしてください。

法定持分による登記は他の相続人からもできます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
登記関係が複雑になることを避ける意味からも遺産分割による登記は
早々に登記してください。

相続登記をしないままにしておくと,相続人に更に相続が発生するなどして,
登記の手続をするのに必要な関係者が増え,手続が複雑になる場合もありますの
で,相続登記は,できる限り早く済ませることをお勧めします。

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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