2014.5.8
相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない手続きとして、裁判上の相続の放棄の申述手続きが用意されています。
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書及び戸籍類を添付してしなければならないと定められています。
相続放棄をした者は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったこととみなされます。
同じ順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の方が相続人になります。(兄弟や甥姪など)
次の相続順位の方々に知らせ、すべての相続人が放棄することが必要になります。
行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義
2024.7.10
エクセル、ワードにはそれぞれ適した使い方があります。
先日、「エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい ~「他人の後始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常識」 という本を読みました。 この本の内容は以下の通りで、 ・見栄えのためによく使うセルの結合 ・表が含まれる文書なので思わずエクセルで作成してしまう文書(表に計算式はありま…
2024.5.30
デジタル資産の相続
デジタル資産の相続 paypayの場合 paypay残高利用規約に以下のように規定されています。 第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続 PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第…
2024.2.20
確定申告書 様式変更
確定申告書の様式が変更となりました。 売上先などの相手先に住所を書く代わりにインボイス登録番号を書くようになりました。