アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.3.25

評価替え

ある市役所のHP上で『固定資産税の評価替えについてとその時期について』の問いに、

『3年に1度行われる固定資産の評価額の見直しのことです。
評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平を図ることになります。
しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
この3年に一度の評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。平成24年度が「基準年度」でしたので、平成27年度、平成30年度と3年ごとに評価替えが行われます。
なお、基準年度以外の年度でも地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない区域の土地の価格については、価格を修正しています。』

平成27年4月1日は評価替えの時期です。

アシスト合同法務事務所後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳