アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.1.29

遺言と公証役場

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
遺言のないときは、民法が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。
http://www.koshonin.gr.jp/a2.html

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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