アシスト合同事務所

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2013.9.4

ニコイチ

 

長屋を思い浮かべてください。

柱・壁を共用し、ふたつの建物が長屋として建っている場合があります。—-二軒長屋

登記簿がふたつになります。

マンションもそうです。区分された専有部分が多数になります。

 

*民法典制定当初から区分所有は認められていました。
民法208条(建物の区分所有)(昭和37年削除)
 『数人ニテー棟ノ建物ヲ区分シ各其一部ヲ所有スルトキハ建物及ヒ其附属物ノ共用部分ハ其共有二属スルモノト推定ス』、『共用部分ノ修繕其他ノ負担ハ各自ノ所有部分ノ価格二応シテ之ヲ分ツ』との規定が一条ありました。
昭和37年4月に民法の特別法として『建物の区分所有等に関する法律』(昭和38年4月1日施行)が制定されました。
昭和58年5月改正法(昭和59年1月1日施行)では土地(敷地)と建物の登記簿が一体化されました。

長屋もマンションも建物登記簿を見ますと区分された建物の家屋番号が記載されています。
加えて昭和59年1月1日以降の改正不動産登記法に準拠して登記されたマンションには、敷地権の表示もあり、建物登記簿と土地の持分表示もあります。

ただ、旧法適用のマンションも多数あり、土地持分と建物が一体化されていない場合、相続登記は土地持分についても必要です。
行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

 

 

 

 

 

 

高橋 淳

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