アシスト合同事務所

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2015.2.19

マンションの専有部分の面積

建物の床面積を求める場合、壁芯面積と内法面積の二つの方式があります。

マンションの専有部分の登記簿より評価証明書上の面積が大きいのは、

登記は内法計算されているためです。

不動産登記規則
(平成十七年二月十八日法務省令第十八号)
(建物の床面積)
第百十五条  建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

また、集会所等の共用部分の持分価格も相続マンションの価格に含まれます。
行政書士法人アシスト合同法務事務所後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳