2015.2.21
消費税の計算方法については、本則制度による計算方法と簡易課税制度による計算方法があります。
本則制度とは、売上に対する消費税から仕入や経費に対する消費税を差し引いて納税する消費税を計算する方法です。
簡易課税制度とは、売上に対する消費税に一定の「みなし仕入率」を乗じて計算した金額を仕入や経費に対する消費税とみなして納税する消費税を計算する制度です。
この簡易課税制度は、前々課税期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる制度で、「みなし仕入率」は、事業者が営む事業の種類により下記の区分ごとに定められています。
・第1種事業(卸売業)・・・90%
・第2種事業(小売業)・・・80%
・第3種事業(製造業や農林水産業)・・・70%
・第5種事業(飲食店業以外のサービス業・不動産業)・・・50%
・第4種事業(飲食店業、金融・保険業及び上記以外の事業)・・・60%
この簡易課税制度のみなし仕入率について、平成26年の改正により金融保険業については60%→50%(第4種事業→第5種事業)に、不動産業については50%→40%(第5種事業→第6種事業)に変更となります。
この改正は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…