アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.5.6

兄弟姉妹の相続

日本の相続では、子がなく直系尊属も死亡の時は、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者の相続分3/4、残り1/4を兄弟姉妹で相続します。

相続人確定には被相続人の直系尊属の出生まで戸籍を追う必要があり、兄弟姉妹が死亡の時はその子(おい・めい)が代襲するので、その子(おい・めい)の戸籍も必要です。大変です。

事例中には配偶者が知らない相続人が出てくるケースもあります。

夫婦で築いた財産を配偶者が相続するには相続人確定が障害になっています。

兄弟姉妹の相続のケースでは配偶者がいれば配偶者が単独相続してもよさそうに思うのですが。

アシスト合同法務事務所後藤正義

高橋 淳

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