2013.7.17
民法では、
生死が不明の人について「死亡したものとみなす。」(失踪宣告)
複数人の死の前後が不明な場合について「同時に死亡したものと推定する。」(同時死亡の推定)
と規定されています。
相続登記をする場合、必要書類として亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍が必要になりますが、戸籍の死亡事項欄に「推定平成25年○月●日死亡」の記載がありました。
登記上も「推定平成25年○月●日死亡」と記載されます。
◎ 相続登記における登記原因の記載について
Q1.相続による所有権移転登記申請につき、被相続人甲の除籍謄本中、甲の死亡年月日記載事項が「推定平成 年 月 日死亡」とあった場合、
登記原因は、「推定平成 年 月 日相続」と記載しなければならないのでしょうか?
→ 貴見のとおり。
行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義
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