2013.7.17
民法では、
生死が不明の人について「死亡したものとみなす。」(失踪宣告)
複数人の死の前後が不明な場合について「同時に死亡したものと推定する。」(同時死亡の推定)
と規定されています。
相続登記をする場合、必要書類として亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍が必要になりますが、戸籍の死亡事項欄に「推定平成25年○月●日死亡」の記載がありました。
登記上も「推定平成25年○月●日死亡」と記載されます。
◎ 相続登記における登記原因の記載について
Q1.相続による所有権移転登記申請につき、被相続人甲の除籍謄本中、甲の死亡年月日記載事項が「推定平成 年 月 日死亡」とあった場合、
登記原因は、「推定平成 年 月 日相続」と記載しなければならないのでしょうか?
→ 貴見のとおり。
行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義
2026.2.28
財務諸表の役割
財務諸表の役割は、企業の経済活動を客観的に示し、利害関係者が適切な意思決定を行うための基盤となる情報を提供することにあります。企業は日々、仕入や販売、投資、資金調達など多様な取引を行っていますが、その全体像を外部から直接把握することはできません。そこで、企業の財政状態や経営成績、…
2026.1.30
会計とは
会計とは、わかりやすくするために会社についていうと、会社のお金の動きを「記録して、整理して、わかりやすくまとめる」ための仕組みのことです。会社がどれだけお金を稼ぎ、どれだけ使い、今どれくらい残っているのかをはっきりさせるのが会計の役割です。 会計には大きく分けて「財務会計」と「管…
2024.11.26
代表取締役等住所非表示措置
法務省ホームページより 代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス*1(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないことと…