アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.10.22

戸籍整理

相続手続きでは戸籍を収集・取得することが重要です。

日本人の場合は、死亡地の市区町村に死亡を届出ることで、戸籍に死亡記載がされますが、

戸籍法
第八十六条
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

戸籍法規則
第三十六条
死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。
2 外国人を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。
在日韓国人の場合、死亡届をすると同時に、本国の戸籍に死亡事項の記載をなすための手続きを、死亡届をする際に担当係員にお聞きください。

日本に不動産を所有する方が死亡した時に、当該韓国人(被相続人)の戸籍を収集しますと死亡記載がされずに、まだご存命の状態があります。
行政書士法人アシスト合同法務事務所後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳