2014.9.11
国土交通省
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000040.html
によると、
『大都市部を中心に毎年約20万戸のペースでマンションの供給が続いており、平成19年末時点のストック総数は約528万戸、 約1,300万人の人々が居住している。』
『平成15年度マンション総合調査によると、マンションの世帯主の高齢化が進行しており、昭和55年時点で7.9%に過ぎなかった60歳以上の世帯主のマ ンションの割合は、平成15年時点では31.7%になっている。こうした変化を背景に、マンションへの永住意識は、昭和55年時点では22.5%に過ぎな かったが、平成15年時点では48.0%にまで高まっている。』
『老朽マンションにおいては、居住者の高齢化等の問題がより進行している。平成15年住宅・土地統計調査のデータをもとに国土交通省が再集計したところに よると、平成15年時点で「60歳以上のみ」の世帯の割合が、全マンションの平均16.7%に対して、昭和45年以前に建設されたマンションでは、平均3 9.4%となっており、居住者の高齢化が進行しているだけでなく、「一般借家」世帯の比率が1割を超えるものが全マンションの6%に対して、昭和45年以前 に建設されたマンションでは11%と、賃貸化も進行している。』
確かに、高齢者のマンション居住者数は増加しています。また、相続が争続とならないために自筆証書遺言を残されているケースを見受けます。
ただ、自宅マンションを相続人に相続させるためには、自宅マンションを特定する必要があります。
http://www.sato-legaloffice.jp/fudosan/img/kubun-syomei.pdf
区分所有法が、昭和58年に改正され、敷地と一体化されているマンションはマンション建物登記簿の表示を遺言内容としていただければいいのですが、 依然として土地と建物が一体化されていないマンションが多く存在しています。(←旧法マンション:敷地の共有持分を移転する必要があります。)
一般の遺言者の遺志からは、自己のマンション敷地の共有持分と区分建物全部を相続させたいと考えますが、いざ法務局と交渉すると困難なケースがあります。
遺言内容を実現できるように、専門家を介して遺言を作成することをおすすめします。
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