アシスト合同事務所

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2014.6.18

死亡届

死亡届は、

この届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う簡便な公的証明として利用できます。 死亡届が受理されると火葬許可証が発行されます。 死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。

外国人配偶者の方が亡くなられた場合の申出事項

夫妻の一方が日本人、他方は外国人の方々において、外国人配偶者の方がお亡くなりになられた場合は、 外国人配偶者の方の死亡届を提出いただくことになります。

この際に、生存日本人配偶者の方の戸籍には、外国人の方と婚姻されている旨が記載されたままになってしまいます。

そこで死亡届書中、「その他」欄において、外国人配偶者の方がお亡くなりになられたので、生存日本人配偶者の方の戸籍に、 死別による婚姻解消について記載していただくように、申出をしていただくと、その旨が戸籍に記載されます。

記載例は夫が外国人の方の場合です。

その他欄の記載例

「妻につき、婚姻解消事項を記載してください。妻の戸籍の表示 ○○県○○市1番 ○○花子」

日本人同士の夫妻の場合は、一方の配偶者がお亡くなりになられた場合は、このような申出をする必要はなく、 生存配偶者の戸籍に夫、もしくは妻がいつお亡くなりになられたかが記載されます。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳