2014.6.21
相続税の申告において、宅地を所有している場合には、その宅地の評価をする必要があります。
宅地の評価については、1画地(利用の単位となっている1区画)ごとに、市街地にある宅地については、路線価により評価し、それ以外の宅地については、倍率方式により評価します。
市街地にある宅地であっても路線価が付されていない道路に面している宅地については、特定路線価の設定を申し出てその設定された特定路線価により評価します。
路線価の付されている道路に面していない宅地については、無道路地として評価することになります。
このように宅地の状況により様々な評価の方法がありますが、路線価の付されている道路に面する宅地について、その宅地の評価額を下げるために相続や贈与により親族間等でその宅地を有効利用できないような分割が行われた場合で、その宅地の分割が不合理であると税務署が認めたときは、その宅地の評価は、分割前の宅地を1画地の宅地として評価することになります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…