2014.6.21
相続税の申告において、宅地を所有している場合には、その宅地の評価をする必要があります。
宅地の評価については、1画地(利用の単位となっている1区画)ごとに、市街地にある宅地については、路線価により評価し、それ以外の宅地については、倍率方式により評価します。
市街地にある宅地であっても路線価が付されていない道路に面している宅地については、特定路線価の設定を申し出てその設定された特定路線価により評価します。
路線価の付されている道路に面していない宅地については、無道路地として評価することになります。
このように宅地の状況により様々な評価の方法がありますが、路線価の付されている道路に面する宅地について、その宅地の評価額を下げるために相続や贈与により親族間等でその宅地を有効利用できないような分割が行われた場合で、その宅地の分割が不合理であると税務署が認めたときは、その宅地の評価は、分割前の宅地を1画地の宅地として評価することになります。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…