2015.7.29
市区町村にて被相続人名で名寄せをし、相続登記漏れ(被相続人名義のすべての不動産につき名義変更ができず被相続人名義の不動産が名義変更未了のままで存置している状態)を防ぎたいと思い、名寄せを取得し、登記内容を確認し確かに被相続人名義の相続登記すべき不動産であることを確認できる場合はいいのですが、発行済の名寄せにもれている場合はどうしようもありません。
だいたい名寄せ実施対象の市区町村を限定することにも疑問があります。それとて日本全国の市区町村を名寄せ対象にすることにも限界無理があります。
名寄せ実施の市区町村の対応でも固定資産税等の徴収対象を調査対象とするのは当然であり課税されない非課税不動産(免税点未満対象不動産を含む)を確知するのは税金徴収の意味合いからも限界があるし、業務に付随するも、業務に直結しない業務です。
法務省が名寄せに協力してくれたらいいのにと思います。
被相続人の財産に不動産が含まれる場合は、相続人さんの弁(增增市に相続不動産があると思う。)位の一応の確かだろう情報に頼らざるを得ない事情があります。
行政書士法人アシスト合同法務事務所後藤正義
2024.7.10
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